仕事と両立

子どもが急に熱を出したとき|シングルファザーの仕事の休み方と預け先

シングルファザーになって最初にこたえたのは、お金の計算よりも「子どもが熱を出したのに、代わってくれる人がいない」という現実でした。保育園から電話がかかってきて、会議を抜けて迎えに行く。翌朝もまだ熱がある。その次の日も。

この「どうしよう」を、熱が出てから考えると間に合いません。制度と預け先は、子どもが元気なうちに用意しておくものです。この記事は、その準備の順番をまとめたものです。

この記事は、公的機関の情報と自分の経験にもとづく「進め方の整理」です。休暇制度の内容や賃金の扱いは勤務先の就業規則で、預け先の料金や登録方法はお住まいの自治体で異なります。最終的な内容は、必ず勤務先・自治体の窓口や公式サイトで確認してください。個別の相談は、勤務先の人事や労働局へどうぞ。

休み方は3つの層で考える

子どもの急な病気に備えるとき、選択肢は大きく3つの層に分かれます。

  1. 勤め先の休暇制度:子の看護等休暇、年次有給休暇
  2. 預け先:病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター、シッター
  3. 働き方そのものの調整:残業の制限、短時間勤務、テレワーク

1つだけに頼ると、その1つが使えなかったときに詰みます。3層とも準備しておくのが現実的です。

① 勤め先の休暇制度

子の看護等休暇(2025年4月から内容が変わりました)

育児・介護休業法に、子の看護等休暇という制度があります。2025年4月から名称と中身が変わり、使いやすくなりました。

  • 対象の子:以前は「小学校就学前まで」でしたが、小学校3年生修了までに広がりました
  • 日数:子が1人なら年5日、2人以上なら年10日。1日単位でも時間単位でも取れます
  • 使える場面:病気・けがの世話、予防接種や健康診断の付き添いに加えて、感染症による学級閉鎖などや、入園式・入学式・卒園式への参加も対象に加わりました
  • 勤続が短くても取れる:以前は「勤続6か月未満は除外」という取り決めが認められていましたが、これが撤廃されました(週の所定労働日数が2日以下の人は、引き続き対象外にできます)

ひとつ注意が要るのは、休んだ日の賃金が出るかどうかは法律で決まっていないことです。有給にしている会社も、無給の会社もあります。まず、自分の勤め先の就業規則で「子の看護休暇」「特別休暇」の項目を読んでください。無給なら、後述の年次有給休暇と使い分けることになります。

年次有給休暇との違い

年次有給休暇(有休)は、理由を問わず取れて、原則として賃金が出ます。会社は忙しい時期に日をずらすようお願いできますが(時季変更権)、取得そのものを拒めません。

一方、子の看護等休暇は使える事由が決まっている代わりに、日数が別枠で用意されています。賃金は会社の定め次第です。

使い分けの目安は、看護休暇が有給なら看護休暇を先に、無給なら有休を先に使う。看護休暇の日数を使い切ったあとの予備として有休を残しておく、という考え方もあります。どちらにしても、年度初めに「今年は何日使えるか」を確認しておくと計画が立てられます。

② 預け先

病児・病後児保育

子が病気、または回復期で、通っている園には行けないけれど親も休めない——そんなときに一時的に預かってくれるのが病児・病後児保育です。医療機関や保育所に併設されていることが多く、看護師や保育士が対応します。

使うまでの流れは、だいたい次のとおりです。

  1. 事前登録(通園していなくても、その自治体の住民なら登録できるところが多い)
  2. 利用したい日の前日〜当日の朝に予約
  3. かかりつけ医に「医師連絡票」などを書いてもらう
  4. 当日、子どもと書類、着替えなどを持って預ける

料金は自治体が設定していて、1日あたりの定額に給食・おやつ代が加わる形が一般的です。住民税非課税世帯やひとり親世帯は減免がある自治体もあります。

正直に書くと、定員が少なく、感染症が流行る時期は予約が取れないことがあります。対応できる病状にも制限があります。だからこそ、頼れる先を1つに絞らず、複数用意しておく必要があります。登録は健康なうちにしかできないことが多いので、今のうちに済ませてください。

ファミリー・サポート・センター

ファミリー・サポート・センターは、「預けたい人(依頼会員)」と「預かってくれる人(援助会員)」を市区町村がマッチングする、会員制の相互援助のしくみです。送り迎えや短時間の預かりが中心です。

ただし、病気の子の預かりや早朝・夜間の対応は、実施している市区町村としていない市区町村があります。登録には事前の面談(オリエンテーション)が必要で、当日いきなりは使えません。使う予定がなくても、先に登録だけしておくのが現実的です。料金は自治体が定めていて、ひとり親・低所得世帯への利用料助成がある自治体もあります。

民間のベビーシッター・親族

祖父母やきょうだいが近くにいて頼れるなら、それも立派な選択肢です。民間のベビーシッターを使う場合、勤め先が加入していれば割引券(企業主導型ベビーシッター利用者支援事業など)が使えることがあります。勤め先の福利厚生を確認してみてください。

③ 働き方そのものの調整

制度と預け先でしのぎつつ、中期的には働き方も見直せます。育児・介護休業法には、次のような措置があります。

  • 所定外労働(残業)の制限、時間外労働の制限(2025年4月から、残業免除を求められる対象が小学校就学前の子を持つ人まで広がりました)
  • 短時間勤務(3歳未満は会社の義務、就学前は努力義務)
  • 始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ、フレックス
  • 2025年10月からは、柔軟な働き方を実現するための措置(テレワークなど複数の選択肢から会社が用意する)が加わります

これらは申し出て初めて使えます。人事や上司に、「月に数回、急に半休や中抜けをする可能性がある」と早めに共有しておくと、いざというときに動きやすくなります。隠していると、かえって信用を落とします。

「熱が出てから探す」と間に合わない:今日やる3つ

  1. 就業規則を開く:子の看護休暇が有給か無給か、特別休暇に何があるかを確認する
  2. 病児・病後児保育に登録する:健康な今しか登録できない。窓口かオンラインで
  3. ファミリー・サポート・センターに登録する:面談の予約を取る

この3つを、子どもが元気な週末のうちに済ませておくだけで、次に熱が出たときの動き方がまったく変わります。

つまずきやすい所(先輩の手帖)

  • 看護休暇を知らずに、有休だけで乗り切ろうとしていた。 有休が尽きると欠勤になる。別枠があると知っておく
  • 病児保育は「当日登録・当日利用」ができないことが多い。 熱が出た朝に登録しようとして断られる
  • 「うちの子はあまり熱を出さない」は、入園1年目には通用しない。 最初の年は繰り返し体調を崩すものと思って備える
  • 1つの預け先だけに頼らない。 病児保育が満員、ファミサポが病児非対応、というのは普通に起きる

チェックリスト

制度の内容・賃金の扱いは勤務先、料金・登録方法は自治体で確認してください。

会社員・公務員の人

  • ☐ 就業規則で「子の看護休暇」の日数・有給/無給・申請方法を確認した
  • ☐ 年次有給休暇の残日数を把握し、看護休暇との使い分けを決めた
  • ☐ 病児・病後児保育に事前登録した(健康なうちに)
  • ☐ ファミリー・サポート・センターに登録し、面談を済ませた
  • ☐ 勤め先のベビーシッター割引券の有無を確認した
  • ☐ 上司・人事に「急な半休の可能性」を先に共有した
  • ☐ 残業の制限・短時間勤務・テレワークなど、使える措置を確認した

自営業・フリーランスの人

  • ☐ 病児・病後児保育、ファミサポに登録した(雇用されていなくても住民登録があれば使える)
  • ☐ 急な休みが出る前提で、取引先への納期の伝え方・バッファの取り方を決めた
  • ☐ 収入が落ちる月に備えた生活費の予備を意識している(→父子家庭のリアルな家計)

制度の話は以上です。わたし自身が、最初の年に何度も呼び出されてどう乗り切ったか、職場にどう伝えたか——その実際のところは、有料note「シングルファザー、はじめの1年 ― 20年やってきて振り返る、手続きとお金でつまずいた話」(¥580)に書いています。

子どもの急な発熱対応は制度の話が中心でしたが、仕事そのものとの付き合い方(残業の少ない働き方を選んだ理由、昇進を見送った判断、足りない分を副業で補った話)は、有料note2本目「シングルファザーと仕事 ― 続けるために、何を選んで何を手放したか」(¥380)に書いています。

まとめ

  • 子どもの急な病気には、①休暇制度 ②預け先 ③働き方の3層で備える
  • 子の看護等休暇は2025年4月から拡充(小3まで・年5日/10日・事由追加・勤続要件の緩和)。ただし賃金は勤務先の定め
  • 病児保育・ファミサポは、元気なうちに登録しておく。当日は間に合わない
  • 預け先は1つに絞らず複数。上司には早めに共有する

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