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ひとり親の税金がわかる|ひとり親控除・住民税非課税・申告の書き方(父子家庭も対象)

「父子家庭 税金」で調べている方へ。先に結論です。

父も「ひとり親控除」が使えます。 女性向けの「寡婦控除」とは別の制度で、父はこの「ひとり親控除」を使います。そして、いちばん大事なのは——控除は、自分で申告しないと反映されません。黙っていても税務署が引いてくれるわけではありません。

わたしは離婚届を出した年、これを知らずに、勤め先から配られた年末調整の紙をそのまま出してしまいました。その年はひとり親控除がもれ、翌年に確定申告で取り戻しました。この記事を読んで、同じ遠回りをしないでください。

この記事は、国税庁と自治体の情報にもとづく整理です。控除額や非課税のラインは年度で変わることがあります。ひとり親控除の控除額は令和2年分の所得税から、住民税非課税の特例(合計所得135万円以下)は令和3年度からのものです。個別の判断は税務署や市区町村の窓口へ。


ひとり親控除とは(父も対象)

ひとり親控除は、その年の12月31日時点で、次の3つをすべて満たすと受けられます。

  1. 婚姻していない(事実婚の相手もいない)、または配偶者の生死が明らかでない
  2. 生計を一にする子がいる(その子の総所得金額等が48万円以下で、他の人の扶養親族などになっていない)
  3. 本人の合計所得金額が500万円以下

なお、子がアルバイトなどをしている場合は注意が必要です。その子の総所得金額等が48万円を超える年は、その子は扶養から外れ、その年はひとり親控除の対象外になります(高校生・大学生の子がいる家庭で起こりやすいです)。

女性の場合は「寡婦控除」という別の制度がありますが、父は寡婦控除の対象外です。父はひとり親控除を使います。なお、寡婦控除とひとり親控除の両方の要件に当たる人(女性)は、ひとり親控除が優先されます。

この制度は令和2年分の所得税から始まりました。それ以前は「寡夫控除」という、より狭い制度でした。いまは父でも母でも、同じ「ひとり親控除」で扱われます。


いくら軽くなる?

控除額は決まっています。

  • 所得税:35万円
  • 住民税:30万円

(令和2年分の所得税・令和3年度の住民税から)

ここで一つ、勘違いしやすい点があります。「35万円の控除」は、税金が35万円安くなるという意味ではありません。課税の対象になる所得が35万円分減る、という意味です。実際にいくら軽くなるかは、その人の税率によります。

制度を実際に使ってみて、どこでつまずき、どう動いたか。手続きとお金の当事者としての記録は、有料note「シングルファザー、はじめの1年 ― 20年やってきて振り返る、手続きとお金でつまずいた話」(¥580)にまとめています。この記事は一般的な仕組み、noteは実体験、という分担です。

金額の体感は人それぞれです。ただ、一度申告の形を整えれば、あとは毎年自動で効きます。手間に対して見返りが大きいので、必ずやってください。


「合計所得金額500万円以下」とは(年収ではない)

要件3の「合計所得金額500万円以下」。ここも誤解が多いところです。

判定に使うのは、額面の年収ではなく「合計所得金額」です。給与の人なら、額面の年収から給与所得控除を引いたあとの金額で見ます。給与収入だけなら、年収およそ678万円以下が目安になります。

自分の数字は、源泉徴収票や課税証明書の「所得」の欄で確認できます。

なお、児童扶養手当の所得の判定とは、計算が違います。児童扶養手当のほうは、受け取った養育費の8割を所得に足したり、本人の所得計算ではひとり親控除を引かなかったりします。同じ「所得」でも物差しが別なので、混同しないでください(→ 児童扶養手当は父子家庭ももらえる?)。

わたしは、この2つを混同しました。「税金でひとり親控除を受けたから、所得が下がって児童扶養手当も増えるはず」と早合点したのです。実際は別の計算でした。


申告のしかた

会社員の場合

勤め先に出す「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の、「ひとり親」の欄にチェックを入れ、扶養する子を「扶養親族」として記入します。これで、年末調整のときにひとり親控除が反映されます。

  • 年の途中でひとり親になったら、その年の申告書を出し直します。
  • 年末調整でもれてしまったら、翌年に自分で確定申告(還付申告)をすれば取り戻せます。還付申告は、その年の翌年から5年間さかのぼって行えます。

自営・フリーランスの場合

確定申告書の該当欄で申告します。

住民税

所得税の申告内容が市区町村に回るので、住民税のためにあらためて手続きをする必要は、原則ありません。

わたしは、もれた年の分を確定申告で取り戻しました。窓口や書類の手間はありましたが、あとからでも間に合います。あきらめないでください。


住民税が「非課税」になると、いろいろ連動する

ひとり親(および障害者・未成年者・寡婦)は、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみなら約204万円未満)だと、住民税が非課税になります。

これとは別に、「扶養している人数に応じた非課税のライン」もあります。どちらかに当てはまれば非課税です。

住民税が非課税になると、連動して軽くなることがあるものがあります。

  • ひとり親家庭等医療費助成
  • 保育料
  • 高校生等奨学給付金
  • 国民健康保険料
  • 国民年金保険料 など

多くの制度が「非課税世帯かどうか」を要件や区分に使っているためです。自分が非課税に当たるかどうかは、課税のしくみ次第です。課税証明書や市区町村の窓口で確認してください。

わたしの年収が下がって非課税になった年は、保育料や国民健康保険料がまとめて軽くなりました。1つの数字(住民税の課税・非課税)が、複数のところに効いてきます。


年末調整・確定申告のチェックポイント

書類を出す前に、次を確認してください。

  • 扶養控除等申告書の「ひとり親」欄にチェックが入っているか(勤め先の担当者が制度を知らず、書き方を案内してくれないこともあります)
  • 扶養する子が「扶養親族」にきちんと入っているか
  • 年明けにもらう源泉徴収票に「ひとり親」の表示があるか
  • もれていたら、還付申告(確定申告)で取り戻す

まとめ

  • 父もひとり親控除が使える(寡婦控除は女性のみ)。申告しないと反映されない
  • 判定は「年収」ではなく「合計所得金額」。給与だけなら年収およそ678万円以下が目安
  • もれても、5年前までさかのぼって確定申告で取り戻せる
  • 住民税が非課税になると、医療費助成・保育料・国保など、ほかの制度にも連動する
  • 児童扶養手当の所得判定は別の計算。混同しない

参考にした公式情報(一次情報)

※ 内容は2026年8月時点で確認したものです。制度・金額は変わることがあります。

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